平成13年度 
特定非営利活動法人 えがお・つなげて 委員会規則

第1章 総則
(委員会の設置)
第1条
 特定非営利活動法人えがおつなげては、この法人の目的、および事業を達成するために定款第58条を受けて各種委員会を設置することができる。

(委員会の事業種類範囲)
第2条
 設置された各種委員会は、次の種類の特定非営利活動を行う。
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護、又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第3条 各種委員会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 特定非営利活動に係る事業

・まちづくりの推進を図るための調査研究、開発、およびその運営に関連する事業  1 地域共生型の市民ネットワーク社会における社会システムやライフスタイル並   びに社会基盤の研究、提案、運営事業
 2 地域産業における調査研究開発、活性化事業
 3 人口、雇用、失業における不均衡問題の提案、解決事業
 4 プライベートファイナンスイニアチブに関する調査研究、開発事業
 5 通信手段としてのインターネット活用の調査研究、またはその運営事業
 6 地域通貨に関する調査研究、運営事業

・環境の保全を図るための調査研究、開発、およびその運営に関連する事業
 1 自然環境問題に関する調査研究、解決、提案事業
 2 自然エネルギーに関する研究開発事業
 3 ゴミ、廃棄物、環境に対する有害物質の処理やその処理場に関する調査研究、またその運営事業
 4 リサイクルに関する調査研究、運営事業
 5 棚田や、荒れた耕地の保全に関する調査研究、運営事業
 6 ナショナルトラストに関する調査研究、運営事業
 7 山林および里山に関する資源調査研究、活用事業

・ 保健、医療又は福祉の増進を図るための調査研究、およびその運営に関連する事業
 1 安全な食べ物の普及、自然食の生産、販売に関する調査研究、運営事業
 2 心理カウンセリングあるいはセラピーに関する調査研究、運営事業
 3 地域医療、地域保健福祉に関する調査研究、提案、運営事業
 4 社会的弱者の参画の機会拡大を図る事業の調査研究、運営事業
 5 住民生活のセーフテイーネットの構築に向けての調査研究、運営事業
 6 高齢者の働く場作り、交流場作りを通じての福祉に関する調査研究、運営事業

・子どもの健全育成を図るための調査研究、およびその運営に関連する事業
1 子どもの自然体験、交換留学等教育に関する調査研究、運営事業
2 フリースクールに関連する調査研究、運営事業

・文化、芸術又はスポーツの振興を図るための調査研究、およびその運営に関連する事業
1 伝統文化、伝統技術の復興および継承に関する調査研究、運営事業

・ 社会教育の推進を図るための調査研究、およびその運営に関連する事業
1 特定非営利活動のマネジメントに関する調査研究、提案並びに、特定非営利活動を行う団体に対する経営コンサルタント事業
2 特定非営利活動法人におけるファンド、および対労働評価に関する調査研究、発表

・ 第3条各号の事業を推進するための調査や研究結果をまとめ、提案啓発していくための出 版事業
・ 前第3条各号の事業を推進するためのイベント事業
1 都市農村交流事業
2 市民映画の制作、または映画上映事業
3 異業種交流会、セミナー、シンポジューム、チャリテイイベント等のイベント事業
その他、前第3条各号の事業を行うに必要な事業

第2章 委員会組織
(人員構成)
第4条
 委員会は、次に掲げる人員によって構成される。
1 各種委員会には、委員会責任者として必ず理事が最低1名配置されなければならない。
2 その他、正会員が最低2名在籍していなければならない。
3 以上の人的要件を満たしていなければ、この法人の委員会としては認められない。
(組織執行部)
第5条
 委員会には、正会員からなる次の執行部を置く。
1 委員長(リーダー)1名
2 副委員長(サブリーダー)1名以上2名以下
3 理事責任者(会計責任者、正副委員長兼任可)1名

(選任および解任)
第6条
 正副委員長は委員会内における互選とし、理事会の承認を経た後、代表理事が委嘱する。
2 委員会の理事責任者は、理事会における互選とする。
3ハ理事会の承認が得られれば、理事責任者の代わりに、地域事務局会員がこの代わりをすることができる。
4 委員会の事業計画に対して、著しく成果がみられない場合、もしくは明らかに職務怠慢とみられる場合は、理事会の決議によって正副委員長、理事責任者(地域事務局会員)を解任することができる。

(任期等)
第7条
 委員会執行部員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した執行部員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 執行部員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(職務)
第8条
 委員長は、その委員会の代表として、会計以外の委員会運営全般 を統轄する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事責任者は、委員会の会計を管理する。また、委員会の責任者としてその委員会活動全般 に管理責任を持つと同時に、委員会と理事会の間のパイプ役としてその活動全般 の経過および結果を理事会に報告し、また理事会における決定事項等を委員会に連絡する義務を持つ。

第3章 入退会について
(入会要件)

第9条 委員会に入会するには次に掲げる要件が必要とされる。
1 正会員、および準会員であること。その他一般でも委員会の開催する会やイベントに一般 参加はできるが、委員会会議での議決権はない。
2 委員会に入会しようとするものは、事務局で定める入会申込書により、事務局に申し込むものとする。
3 この法人の各委員会に入会するものは、各委員会と理事会で別途定める入会金および会費をこの法人の事務局に払い込むことによって会員となることができる。  

(入会金及び年会費)
第10条
 入会金および会費の額は、各委員会において決め、理事会の承認を得た上、定める。

(拠出金品の不返還)
第11条
 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

(退会)
第12条
 委員会員は、事務局が別に定める退会届を事務局に提出して、委員会を任意に退会することができる。

(除名)
第13条
 委員会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、委員会の議決の上、理事会の承認を経てこれを除名することができる。
1 法令、この法人の定款、または委員会規則に違反したとき。
2 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章 委員会の事業運営方法
(事業年度)
第14条 
この法人の委員会事業年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。

(事業期)
第15条
 事業年度内において、それを第1四半期〜第4四半期と以下のように4つに区分する。 第1四半期 4月〜6月 第2四半期 7月〜9月 第3四半期 10月〜12月 第4四半期ハ1月〜3月

(事業収支計画)
第16条
 各委員会は、翌年度の事業計画並びに収支計画を委員会執行部にて策定し、2月末までに事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 各委員会は、年度内の四半期事業計画並びに収支計画を執行部にて策定し、次の四半期 が始まる1週間前までに事務局に提出して理事会の承認を得なくてはならない。

(新規の委員会申し込み)
第17条
 新規の委員会を成立させようとする正会員は、委員会成立の要件第4条の要件を満たした上で、事務局が定める申込用紙にてその事業計画および収支計画を事務局にいつでも提出することができる。提出された場合は、1ヶ月以内に代表理事は理事会を召集して、この委員会の設置に関する議決をしなければならない。議決された時は、委員会設置に向け設立準備委員会を2週間以内に立ち上げなければならない。

(事業収支計画に対する報告の義務)
第18条
 各委員会執行部は、事業年度が終了するとき、および各四半期が終わるときには、終了して2週間以内に事務局に対して事業収支計画に対する報告をしなくてはならない。

(財政における独立採算性)
第19条
 委員会は、基本的には独立採算性とするが、委員会の取り扱う事業の性格上、労働生産性がきわめて高いもの、またきわめて低いと思われるものについては、この限りではない。この判断は、委員会執行部と理事会の話し合いによる議決によって定める。

(委員会員の報酬)
第20条 前条の規定に則って、委員会に属する正会員、準会員の報酬は委員会執行部と理事会の議決によって定める。

(委員会の剰余金の処理)
第21条
 決算上、剰余金を生じたときは、基本的には次年度に繰り越すものとするが、その他の委員会運営や事務局運営との調整が必要な場合は、理事会決議によってこの調整を行う。

(委員会の資格の喪失)
第22条
 委員会が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 1 第4条の人的要件を満たせなくなったとき。
2 理事会において、この法人の委員会の資格の喪失について議決されたとき。  

(暫定事業計画および収支計画)
第23条 やむを得ない理由により事業計画および収支計画が成立しないときは、執行部は、理事会の議決を経て、成立の日まで理事会の承認のもと活動、収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した収支計画の収入支出とみなす。

(臨機の措置)
第24条
 収支計画をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 委員会規則の変更、その他
(定款の変更)

第25条 この法人がこの委員会規則を変更しようとするときは、理事会の議決による。  

(残余財産の帰属)
第26条
 委員会が解散したときに残存する財産は、理事会の議決を経て選定された委員会に譲渡するものとする。賛否同数の時は、議長の決するところによる。

(その他の委員会との統合)
第27条
 委員会が統合しようとするときは、理事会においての議決を得なければならない。

(公告の方法)
第28条
 委員会活動の公告は、日本NPO新聞に掲載することによって行う。  

(細則)
第29条
 この委員会規則の施行について必要な細則は、各委員会ごとで議決し、理事会の承認を得ること。

(委員会規則施行日)
第30条
 この委員会規則は、この法人の設立総会から施行する。